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飼い主が遵守すべきこと
(犬の飼い主の遵守事項)
第九条 犬の飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければ
ならない。
一 犬を逸走させないため、犬をさく、おりその他囲いの中で、又
は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において固定
した物に綱若しくは鎖で確実につないで、飼養又は保管をすること。
ただし、次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 警察犬、盲導犬等をその目的のために使用する場合
ロ 犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれの
ない場所並びに方法で犬を訓練する場合
ハ 犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又は
運動させる場合
ニ その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、
東京都規則(以下「規則」という。)で定めるとき。
二 犬をその種類、健康状態等に応じて、適正に運動させること。
三 犬に適切なしつけを施すこと。
四 犬の飼養又は保管をしている旨の標識を、施設等のある土地又は建物の
出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示しておくこと。
第九条 犬の飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければ
ならない。
一 犬を逸走させないため、犬をさく、おりその他囲いの中で、又
は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において固定
した物に綱若しくは鎖で確実につないで、飼養又は保管をすること。
ただし、次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 警察犬、盲導犬等をその目的のために使用する場合
ロ 犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれの
ない場所並びに方法で犬を訓練する場合
ハ 犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又は
運動させる場合
ニ その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、
東京都規則(以下「規則」という。)で定めるとき。
二 犬をその種類、健康状態等に応じて、適正に運動させること。
三 犬に適切なしつけを施すこと。
四 犬の飼養又は保管をしている旨の標識を、施設等のある土地又は建物の
出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示しておくこと。
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